弁護士法の内容

弁護士・その他

弁護士法とは

弁護士法というのは、弁護士に関する次のようなことを規定した法律のことです。現在の弁護士法は、弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部改正により成立したものになります。昭和24年6月10日に公布され、同年9月1日に施行されました。 弁護士法では、弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士・法律事務所の名称使用禁止などを定めています。 弁護士法の内容は下記になります。

    【弁護士の資格・名簿】 弁護士の資格取得には司法修習を経ることのほか、特例もある。欠格事由が発生した場合は、弁護士資格を失う。また、弁護士となるためには、日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録を要する。 【弁護士の権利・義務】 21条から30条に規定がある。法律事務所の設置義務、会則の遵守義務、守秘義務、非弁提携の禁止など、ほとんどが義務規定である。 【弁護士法人】 弁護士を社員とし、訴訟活動などを行う法人である。 【弁護士会・日本弁護士連合会】 弁護士会は、弁護士・弁護士法人の指導・連絡・監督を行う。各地の弁護士会で組織される会が日本弁護士連合会(日弁連)である。 【資格審査会】 弁護士登録について必要な審査を行う機関であり、弁護士会、日本弁護士連合会に設置される。会長と委員数名によって構成する。 【懲戒】 会則違反や非行があった弁護士又は弁護士法人は懲戒される。懲戒権者はその弁護士等の所属弁護士会である。弁護士会には綱紀委員会が設置され、懲戒委員会の議決で懲戒する。

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