弁護士・その他
弁護士の守秘義務とは
守秘義務とは、業務上知った情報・秘密を他に漏らしてはならないという義務を言います。弁護士にはこの守秘義務というものがあり、依頼者からの相談内容を他人には漏らしてはいけません。
守秘義務についての規定には、弁護士法第23条、司法書士法第24条、行政書士法第12条・第19条、税理士法第38条・第54条、国家公務員法第100条、地方公務員法第34条、独立行政法人法第54条、国立大学法人法第18条、郵便法第8条、電気通信事業法第4条、電波法第59条、技術士法第45条、保健師助産師看護師法第42 条、所得税法第243条、地方税法第22条、児童福祉法第61条、労働基準法第106条など様々な法律においてぎむが課せられています。
それぞれの法律において守秘義務に違反した者に対する罰則を厳しく定め、その殆どはその職を退いた後においても守秘義務を課しています。
本人の承諾なしに第三者に話したり伝えることはなく、また、もしそれらの情報が漏れてしまった場合、漏らした人は犯罪として罰せられることになります。
業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法第134条・秘密漏示)としています。しかし、これらは告訴がなければ公訴を提起することができないとされ、訴える人がいなければ守秘義務は護られていると解釈されています。
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